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更新日:2009/03/09
【販売業者の営業所における品質の確保の方法について】
平成16年9月22日発の厚生労働省令136号「医療機器の品質管理の基準に関する省令」の22条に従い、弊社が製造販売業者として取り扱う医療機器に関して・・・
平成16年9月22日発の厚生労働省令136号「医療機器の品質管理の基準に関する省令」の22条に従い、弊社が製造販売業者として取り扱う医療機器に関して、あらかじめ定めた販売業者(貴社)の営業所における品質の確保の方法を文書により通知することが求められております。従いまして弊社にて製造販売致します医療機器についての品質確認と品質確保の方法を別紙の通りお知らせ申し上げますので、お得意様各位におかれましては、その営業所において別紙の方法にて実施して頂きますようお願い申し上げます。
お得意先様各位 「販売業者の営業所における品質の確保の方法について」




